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失業手当中のアルバイトについて教えていただきたいです。色々調べていたのですが頭がこんがらがってきました。 よろしくお願いいたします。職業訓練で2年間学校に通いながら、アルバイトもできるかぎりしたいです。 現在月収がだいたい27万〜29万を前後しています。1番低い27万で失業手当を計算すると ①日額5743円でした。 5743円✕28日=が支給額であっているのでしょうか? ②アルバイトをした場合 支給額5743 前職の日額が270000(最定額)÷23日(公休8回の場合)=11739円 270000÷30.31(月)=8709円 ↑どちらで計算するのかもわからないです。 1日4時間バイトをしたとしたら 先送りになるのでしょうか? 2年間職業訓練校に行くとしたら、先送り分は最短でいつもらえるのでしょうか? 土曜日に1日8時間ほどのバイトをしても 支給額5743円は先送りでもらうことができるのでしょうか? 色々見すぎて分からなくなりました、、、 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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4時間以上働いて先送りした分は貰えない。訓練が3カ月で給付が180日の人とか給付が使い切れなかった人だけ。 アルバイトで時給1000円で8時間で8000円貰うが得か、給付で5700円貰うか。 4時間未満でも給付減らされます。 土曜日働いたら給付なしのバイト代だけになります。
職業訓練中にバイトをした場合、、、 確かに1日4時間以上で先送りにはなりますが、、、 そもそも職業訓練中の給付そのものが延長して貰えているだけなので、バイトをしたところで、あなたの思っているような感じでの先送りにはなりません。 例えば、、、給付日数90日分、延長での訓練給付が600日分だったとします。 最初の給付日数中に1日4時間以上のバイトを30日していた場合、延長での給付日数が570日になるってだけです。 じゃあ、訓練期間による延長で貰っている間にトータル100日のバイトをした場合、貰えるのは500日分だけになるってだけです。 なので、どちらにせよ訓練期間を過ぎての支給は無いです。
考え方が、めちゃくちゃです。 ①「1日4時間未満」、かつ「週20時間未満」の勤務 減額の可能性があります。 「28日間」のうち、 この勤務形態の「給与総額」、「勤務日数」により、 「基本手当日額」が減額される可能性がある。 ②「1日4時間未満」、ただし、「週20時間以上」の勤務 この週の「7日分」は「支給停止」になり、 「給付日数」は「7日間」繰越しになる。 ③「1日4時間以上」の勤務 「支給」されず、給付日数は繰越しになる。
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