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令和2年度のマンション管理士試験を受けましたが、以下問題の回答について理解できません。

令和2年度のマンション管理士試験を受けましたが、以下問題の回答について理解できません。[問2]甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルかわ自然に落下して、通行人Dが負傷した。この場合に、誤っているものはどれか。 正解①Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、その工作物の共有部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有部分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。 なぜ①が誤っているのか分からないです。 外壁タイルは共有部分なので、上記内容で正しいのではないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    マンション共用部分の所有者は、区分所有者全員になります。そして、設問を区分所有者全員による不法行為によって発生した損害と考えてください。 民法第719条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 「各自が連帯して、その損害を賠償する責任を負う」とあります。 被害者は、加害者(区分所有者)の誰に対しても、損害の全額を請求することができます(分割債権にはならない)。 そして、請求された区分所有者は「自分ではなく、別の区分所有者のほうに請求してくれ」という反論はできません。そのため一旦は認められた損害賠償金を全額被害者に支払う必要があります。 もちろん、賠償金を支払った区分所有者は、他の区分所有者に持ち分に応じた求償をすることができます。 普通は、管理組合に請求しますが。

    1人が参考になると回答しました

  • 区分所有者全員に対してという部分と分割債権というところが誤りではないでしょうか? 標準管理規約では、共有部分の管理者は当該マンション管理組合の理事長になります。 よって訴えを起こす場合は、当該マンション管理組合理事長に対して損害賠償請求をすればよく、分割債権として区分所有者全員にそれぞれ分割して損害賠償請求はしないです。 分割債権であれば、それぞれの区分所有者に対して持分割合を計算して訴えなければなりませんし、そんなことは現実的ではありませんね。 例えば、総個数の多いタワーマンションの区分所有者全員に分割債権として、あなたがその持分に応じた損害賠償請求をするとしたら、どれだけの訴状が必要になりますか? 現実的ではないですよね?

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    2人が参考になると回答しました

  • 共用部分の管理責任は管理組合が負うので 損害賠償請求先は管理組合になるはず。

  • 支払う側から見ればそりゃ~そうだけど、請求側から見れば連帯債務者全員に同じ金額を請求できるからって言う事でしょう、 例えば治療費及び慰謝料2,000万。 ①管理組合が法人の場合にはDは管理組合に損害賠償請求できるが区分所有者に直接請求することもできる。 ②管理組合が法人でない場合にはDは管理組合に損害賠償請求できないが区分所有者に請求することができる。 ③管理組合が法人でない場合には管理人が区分所有者を代理して被告人となった場合に限りDは管理組合に対して損害賠償請求できる。 ①…③ いずれが正しいでしょう?

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