解決済み
◇FP2級の問題です。 以下の過去問について教えてください。◆2019年9月試験 相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか? 1.被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることが出来る。 ◆2016年5月試験 相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか? 2.被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。 上記についてどちらも回答は「適切」となっています。 同じ問いだと思うのですが回答が違うのは何故か、意味が分かりません。 どのように考えればいいのでしょうか?
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1.被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金 これは「被相続人の死亡によって支給されるべき死亡退職金」なので、被相続人は相続開始の際その会社に在職していて、死亡したことにより退職したもの。 つまり、被相続人の生前に退職金の支給は決定も確定もしていない。 2.被相続人に対して支給されるべきであった退職金 「被相続人に対して支給されるべきであった退職金」なので、被相続人は相続開始の際にはその会社を退職していて、少なくとも死亡した時点で退職金が支給される事は確定している。 従って、1のような死亡退職金ではなく、未収退職金(一種の未収金)だから相続財産となる。 こんな説明で分かりますか?
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