雇用形態が問われることはありません。 例えばケアマネの場合、実務経験証明書が事業所の廃止や統合などで困難な場合、雇用契約書や給与明細等で認められることもあります。 証明が取れない場合は、試験実施機関に問い合わされることをお勧めします。
当該資格の交付要件に因り異なる物の、一般的には雇用形態に因らず従事日数又は従事時間及び従事内容に因り期間算出の対象とします。 尚、使用者側に実務経験の証明義務が無い為、実務上の実務経験の証明可否は当該使用者に因り異なります。
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