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防火管理者・消防計画の質問です。

防火管理者・消防計画の質問です。約1000平米の敷地の中に 防火管理者を選任しなければならない学校と 防火管理者の選任が不要な児童館があり 管理権限者がそれぞれ別です。 この場合、防火管理者・消防計画は ①学校だけの消防計画を作成 ②学校と児童館の両方分の消防計画を作成 ③学校の防火管理者は学校の消防計画を、児童館の管理権限者は児童館の消防計画をそれぞれ作成 ④その他(双方の取り決め次第等) どれに該当しますか? 根拠法令も踏まえて教えてほしいです。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1番の学校だけが消防法で義務となります。質問で児童館は防火管理者は必要ないと言っているのでどの部分を疑問になっているのかは正確には不明ですが、敷地内で複数の防火対象物を1の防火対象物とみなす場合は管理権限者が同一の場合になります。(消防法施行令第2条)

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