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パワハラの加害者に対して会社の義務の質問です。

パワハラの加害者に対して会社の義務の質問です。職場の先輩社員からパワハラを受けました。 内容は業務及び根拠の無い人格侵害の罵倒、暴言です。 この対応として会社は加害者を部署異動させようとしましたが、加害者が拒否し私が異動になりました。 納得はできませんが、仕方なく異動した次第です。 ただし部署異動は新しい人間関係のストレスや、新しく仕事を覚えるため約2ヶ月は残業が無く収入が下がります(異動先は残業が少ない部署の為、年収ベースでは5%ほど下がりました)。 その後約1年が経ちましたが、元部署で再度私を使いたいからと呼び戻されようとしています。 「アイツ(加害者)がいる限り戻らない」と意志表示しましたが「サラリーマンだから拒否権はない」と言われています。 会社がした加害者への対応は口頭注意のみで、減給や降格などはありません。 このような場合、私は異動を拒否することはできないのでしょうか? 自分ばかりがマイナスを被り、加害者になんのマイナスがないことに個人的な感情もあり、納得ができません。 1、パワハラ加害者に対して会社がする義務や対応に不備や不足がないのか? 2,このような場合でも元部署に戻らなければいけないのか? 上記二点にご指導お願いいたします。

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pin********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >1、パワハラ加害者に対して会社がする義務や対応に不備や不足がないのか? 双方のヒアリングをして、言い分に相違点がなく事実確認したにもかかわらず、被害者を配置転換するのはおかしいですね。おそらく、会社のハラスメント防止措置に不利益な取り扱いはしない旨の記載があるとおもいます。また、一般的に、人事異動の命令には従う義務がありますが、上司は拒否できているのに違和感があります。子供が小さい、親の介護がある等の理由があるのであれば、わからなくはありませんが。 2,このような場合でも元部署に戻らなければいけないのか? 一般的には人事異動の命令には従う義務があります。もちろん、次の3つのことを満たしている場合です。 1 業務上の必要性がある 2 不当な動機・目的がないこと 3 通常甘受すべき程度を超える著しい不利益がないこと 3の可能性はゼロではありませんね。 一度ハラスメントの被害を受けたにもかかわらず、再度、行為者に近づけるというのは、再発の可能性があると考えられます。 ハラスメントの相談窓口に質問の内容を訴えて、どうしても戻りたくない旨を申し出たらいいと思います。 なお、残業が減って収入が減ることは、不利益とは評価されません。 また、上司への処分が、口頭注意というのは、就業規則に基づいての処分なのでどうしようもありません。就業規則に根拠のない処分をする権限はありません。刑法と同じで、法律なければ刑罰なしです。

    なるほど:1

    花鳥風月を友とするさん

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