理事会は社員総会の招集に当たり目的となる事項を定め、また、理事等役員の選任が目的となる事項である場合には、さらに議案の概要を定めたうえで社員総会を招集するのですから、社員総会において理事等を選任する場合には、理事会が理事候補者をあらかじめ選任するのが通常です。そして、理事候補者の選任は、議案の概要の決定として理事会が専権をもっていますから、理事会は理事候補者を決めて社員総会で決議を得ることができます。 なお社員は、あらかじめ一定の事項を総会の目的とするよう請求することができるほか、社員総会において議案を提出する権利がありますので、役員選任に関して候補者を立てることができます。
法的根拠、というより、団体の規約、規程がどのように定めているか、です。 理事の推薦候補者選出方法、候補者選考委員会の規程、理事会での追承認、および総会での議案提出、等についてどう定めているかだと思います。 会員推薦された理事候補者を、候補者選考委員会でどのように選考し、理事会で審議したか、が肝心でしょう。 その過程で、どのように推薦理事候補者が選抜されたか、または落とされたかは、当該団体に聞くしかないと思います。 ただし、選考の基準や内容いかんについては非開示だろうと思います。
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