教えて!しごとの先生
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子供が3箇所掛け持ちでバイトをしています。給料は合計で年額93万以下です。内2箇所は源泉徴収をされています。

子供が3箇所掛け持ちでバイトをしています。給料は合計で年額93万以下です。内2箇所は源泉徴収をされています。(甲欄、乙欄で)年末調整はされるのか分かりません 3箇所目はお手伝い程度でやってるので源泉徴収はされてないと思われます。 この場合、確定申告しないといけませんか?

補足

3箇所目は給料明細とかも無くお小遣い感覚で頂いている感じなのですが、確定申告する場合は収入に含めるんでしょうか? お店側が経費計上してないなら含めなくても良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >この場合、確定申告しないといけませんか? 「’確定申告しなくても良いけど、 確定申告した方が良い」状態です。 「年間の給与の総額が103万円以下」と言う事実だけで 「所得税は0」です。 確定申告すれば源泉徴収された税金は全額還付されます。 この場合、確定申告しないで還付金を受け取らないのは問題有りません。

    なるほど:1

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