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試用期間に会社に合わないからと友人が解雇されました。 解雇通知書を見ても、期待外れのため、正社員は見送りたいと書いてあり…

試用期間に会社に合わないからと友人が解雇されました。 解雇通知書を見ても、期待外れのため、正社員は見送りたいと書いてあります。おまけに、 8月29日に入社しているのに、9月から社会保険や健康保険を入れたことにしてありました 不当解雇や労基法違反に当たりませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いずれも労基法違反にあたりません。不当解雇かは民事裁判で争ってください。入社日を偽っての社会保険適用は不当ですので、これも会社と争ってください。

  • 何が会社と会わないのか、期待外れなのかがわかりませんが、漠然とした理由での解雇は不当と考えられます。 社会保険への加入は5日以内に届出ですので、8月29日入社なら9月でも問題ありません。

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