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「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第1条」では、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなけらばならない。」とあります。 医師の資格者は、 あはきのこともできるのですかね・・? あんまマっサージ指圧も 鍼灸も 別々に行かずとも
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理論上は医師は何でも出来ることになっていますが、「法律で許されること」と「実際に出来ること」は違います。 マッサージや鍼灸の気、血、経絡などは、自由選択で学ぶ機会がる医大が増えていますが、実際に学ぶ医学生はまず多くはないと思います
医師は全ての医療行為ができます 医学部在学中に全ての病気、治療法などを勉強し、医師国家試験に合格しています その後も各科に研修して、その後に専門診療科を選択します 整形外科医でも産婦人科のことは分かります しかし、その設備も対応する膨大な量の医薬品も揃っていないので実際には紹介します しかし緊急時に他に方法が無いなら専門以外の応急的治療は行います あんま、マッサージなど実際には自分でやらず専門家に指示します その専門家が独自の技術で行います マッサージもレントゲン撮影も栄養指導などもそうです 逆は出来ません マッサージ師が診察、治療、投薬はできません 自身の判断で行うマッサージか、医師の指示で行うマッサージかです 医師の指示の時は保険が使えることがあります ところが無資格者の整体師などが、やっている事は違法行為です 確実に医療行為をしている証拠があれば捕まります
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