解決済み
至急【甲5消防設備士】避難器具の設置基準について。図の物件(4項マーケット)に設置義務が無い理由を説明する問題で、4項は耐火構造なら二階は除外すると答えの記載があったのですが本当でしょうか? 消令第25条1-3とあるので検索したのですが出てきません。他にも【耐火構造 二階は除外】などで確認試みましたがやはり出てきません。 二階は除外となるのなら4項以外の別な項でも除外対象はあるのでしょうか? 収用人数95名でマーケットなら200名まで一個の設置ですよね。 私は直通の避難階段が2つあるから減免されるんだと思いましたがその答えだとバツですか?
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消防法施工令第25条第1項第3号に「1項から4項まで及び7項から11項までに掲げる防火対象物の2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。)」とあるので、4項の耐火構造の2階は除外です。 他の防火対象物、たとえば5項6項、12項~の2階は、耐火構造であっても収容人員が超えていれば避難器具が必要です。。
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