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標準管理規約43条 招集手続について。 3項に

標準管理規約43条 招集手続について。 3項に対象物件に居住する組合員及び届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもってこれに代えることができる。 とありますが、管理組合に対して組合員が宛先を通知しており、その組合員が対象物件に居住していたらどういった扱いになるのでしょうか? 掲示することで代えることができるのでしょうか? マンション管理士 管理業務主任者

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