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マンション管理士 H29 問26

マンション管理士 H29 問26理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。 不適切。理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。そして、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、「理事会」で選任する。選任された理事の間で各理事の役職を決定(互選)するのではない。 とありますが、 選任された理事達が、理事会で互選して役職決めるんじゃないんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ひっかけぽい問題ですね。標準管理規約は、平成28年に改正されています。平成23年版であれば、設問の問題文は、適切になるでしょう。 改正あった箇所はよく出題されるそうですが、まさにそれですね。 標準管理規約は法律でありませんが、マンション管理士試験では法律と同様の扱いをされています。条文の文言の微妙な違いも問われます。そう思って、取り組むしかないですね。 なお、35条第3項の変更理由は、コメントにも記載されていません。 私見ですが、 ➀第2項と文言を合わせた。 ②互選以外の方法、例えば、立候補、あみだ等でもよくなった。ただし、選任した結果については、理事会で責任を持つ。 などが、変更理由として考えられます。 平成23年版標準管理規約 (役員)第35条 第2項 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 第3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 平成28年版標準管理規約 (役員)第35条 第2項 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 第3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

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