解決済み
バイト 掛け持ち 所得税大学生です。 飲食店と塾講師を掛け持ちしています。 飲食店の方に扶養控除申告して、塾にはしてません。 塾の方で事情も言ってありますし、それなら税金引かれないと言われたのですが、明細みたら塾の方は所得税引かれてました。103万は全然超えてません。 どうしたら良いのでしょうか? どういうことなのでしょうか? 調べても、難しくてよくわからなかったです、、 あと、明細と出勤時間や日数がだいぶ異なってたのですが塾にはそれを伝えても大丈夫ですか?
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どちらも給与所得であれば、年間収入が103万円以下なら所得税はかかりません。 塾の担当者は、源泉徴収のことではなく、確定申告すれば還付され、結局所得税はかからないという趣旨で説明したのかもしれません。 来年確定申告してください。 明細については、気になるなら、聞いてみたらよいと思います。 便宜上適当な数字入れてることもありますし、単に間違っただけのこともあります。 それによって、利益にも不利益にもなり得ます。
その事情であれば塾の方は乙欄ですので所得税は当然引かれます。 ただし確定申告すれば還付が受けられます。
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