教えて!しごとの先生
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都内在住20歳、大学生です。現在2カ所でアルバイトをしています。

都内在住20歳、大学生です。現在2カ所でアルバイトをしています。今年度の給料がA社で約80万円、B社で約22万円、合計で102万円になる見込みです。 年末調整はA社で行うのですが、扶養に関わる103万円は超えることがない為、勤労学生控除は不要だと回答しました。 しかし、自分で調べてもよく分からず確証が得られなかったのですが、住民税に関しては103万円ではなく100万円を超えると発生してしまうのでしょうか? その場合、すぐにA社に勤労学生控除の申請、もし間に合わなければ自分で確定申告等、何かしらの手続きをしなければ住民税を支払う事になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    20歳で、都内なので、 100万をこえると、 来年は 住民税均等割が課税されます。 これはさけられません。 年5000円です 100万をこえると、勤労学生控除 をうけないと 100万をこえたがくの 10%ほど 住民税所得割を課税されます。 102万だと 2000円くらいです。 質問者さんの場合は、B社で 所得税を引かれていないと ならないのが本来です 所得税引かれていませんか? 掛け持ちの場合、片方にしか 扶養控除等申告書をだせないので もう片方は、乙欄徴収といって、最低でも3.063% 引かれるのが 本来は正しいです だから、その場合は 確定申告しないと 払いすぎた税が 戻ってこないです。 そうなると、その時に 勤労学生控除をすればよいのです。 まあ、A社の年末調整に間に合えばいいのですけど 間に合わない場合は 年収が103万をこえないばあいで 100万をこえていて、 所得税が両方とも0だったならば、 来年になって、2社の源泉徴収票を貰い その2枚の源泉徴収票と マイナンバーがわかる書類 学生証 印鑑を 持参して、 税務署で確定申告する または 市(区)役所で 住民税の申告する。 という話しです 所得税が0の場合、確定申告する意味はないので 市(区)役所で 住民税だけ申告してもOKです。

    ID非公開さん

  • A社で約80万円、B社で約22万円、 >掛け持ちの場合 B社でのお給料からは所得税が天引きされているはずですので 年間102万円の収入であれば 確定申告により お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 その際 勤労学生の特例を利用した確定申告をされることをお勧めします。

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