解決済み
会社に対して今度の対応を教えてください。 あと労災が適用なるかどうかお願いします。 職業は、アパートマンション関連の大工をしているものです 自分の父親も大工をしております。先日、建前作業中 クレーン車の操作ミスにより 自分の父親が、高所(約4M)から墜落し 上手く着地はしたのですが、鎖骨骨折の怪我を負いました。 その時、自分達がお仕事の頂いてる発注先の社長さんに 「会社で面倒見るから、労災は使わずに、健康保険でお願いします」 と言われました。 自分達も立場的には弱いため、その話で納得し 健康保険にて病院に通いました。 医者には、3週間ほど安静にしてるようにとは言われましたが、 請負仕事のため、そうそう仕事を休んでるわけにもいかず、 5日ほど仕事を休み、3週間ほど仕事をしました。 自分達の請け負った仕事が2月19日に終わり、 次の仕事の電話を社長に聞こうと思い、電話したところ 電話には一切でませんでした。 その後、連絡は一切取れません。 怪我をしてから2週間ほどたったころなんですが、 一緒に働いていた職人から、ある情報を得ました。 丁度、1ヶ月ほど前になりますが、同じ状況で 建前作業中に、人材派遣から来た方が 高所から落ち、労災を貰って休んでいたようです。 なので、会社の状況は、労災を申請すると 元請の会社からは仕事が貰えなくなる状況だったそうです。 以上、こんな感じなんですが、今後どの様な対応をすればいいのか 対応を教えてください。
kasimaya13さん >個人事業主になります。 工事代金については、始めの仕事は発注書を貰ってますが、 怪我をした現場では発注書を貰ってません。建前の一日仕事って感じでした。 yosinonohanaseさん 自分の意図としては、連絡がつかない社長に対して、きちんと工事代金を 頂く事と、労災の適用をしてほしい といった感じです。
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>発注先の社長さんに あげ足取れば【発注先ではなく注文先】です。 発注者は施主に対して使う用語です。 次に同文から、「仕事を頂いている」と、ありますが その会社の社員ではないのですね。 あなたのお父さんの立場は再下請けの社長(個人事業主)ですか。 それともそこの従業員ですか? 従業員ならば、直接請け負った会社が連絡が取れないと 元請け会社に申し立て、労災の申請に協力してもらいましょう。 元請けにはその義務があります。 もし社長や個人事業主であれば、労災の適用は難しいです。 申請時に【実質的な労働者】との認定をしてくれれば適用されますが 現実的には受付されない可能性の方が大きいです。 その場合、クレーン車の操作ミスが原因とあるので クレーン会社に慰謝料の請求ができる可能性があります。 どちらにしろ、早急に元請け会社に行き相談してください。 従業員ならば必ず労災は適用されます。 蛇足ながら・・・ 連絡が取れない会社からの工事代金の回収は心配ないのでしょうか。 更に補足(給付金がでたら) 実際に仕事を休んだのは5日間なので 休業補償が2日分 (ただし平均賃金額の算定があるので日額の8割程度) 治療費は全額労災から出るので、すでに支払いをしている分は戻ります。 (その後3週間仕事をしているのであとから追加治療といっても 認めら得ない可能性があります) あまり多くは期待できません。 休業5日のうち3日分は会社に保証する義務があります。 無いよりましですが、怪我には気を付けてくださいね。 再度追記)------- 労災給付申請は本人が行うものですが、所属する会社と 元請けが協力しないと申請することは不可能です。 (不法を申し出るのとはべつね) 労基署は実情主義なので、実際には 元請けと所属会社には法令違反を示しますが 当事者に法令を適用することはほとんどの場合ありません。 心配は無用です。
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いわゆる『労災隠し』による違反で、本来は労災保険法から給付を受けなければならないところ、健康保険から給付を受けているので、あなたの父親自身が不正受給による法令違反に問われる可能性があります。 正しく対応し直すなら、申告して健康保険による給付分を返還し、新たに労災保険によって治療費を請求し直すことが必要だと思いますが、仮にそうしたところで、元請の会社の状況はさらに悪化して、最悪、業務停止、廃業してしまうのかもしれません。 少なくとも健康保険による治療費の自己負担分と仕事を休んだ期間分の休業補償は請求しても良さそうな気はしますので、上手く交渉して譲歩を引き出す以外に道はないのではないでしょうか。 なお、建設業において人材派遣は原則禁止されていることを申し添えておきます。
>以上、こんな感じなんですが、今後どの様な対応をすればいいのか 対応を教えてください。 ※貴方がどうしたいかで対応が変わってきます、貴方の意図がみえません 労災は本来被災者本人が申請するものです、 それをしらないで健康保険を使った貴方と会社は労災隠しの 犯罪を犯したことになります、今からでも遅くないので労災申請はするべきですよ チョとややこしいことになりますが、犯罪者になるよりはいいでしょう
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