解決済み
育児休業給付について質問があります。現在三人目の育休中ですが、四人目を妊娠しました。四人目の育休手当ては貰えるのでしょうか。ハローワークに問い合わせたところ、会社を通して書類をだしてもらわないと回答できないと言われました。 調べたところ、①育児休業を開始した日前4年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上 あること。②過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。とも書いてありました。 私は一人目を出産し育休取得後に復帰して1年8ヶ月働き、二人目出産し育休取得後に半年働き、三人目の育休に入っているという状態です。 1年8ヶ月働いていたのは2016~2017年のことなので①は満たしています。しかし、その後二人目と三人目の育休を取得し手当てをもらっているので②は当てはまらないのでしょうか?この②の基本手当とは育児休業給付のことであってますか? 困ってます。よろしくお願いします。
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②は失業時、再就職時に失業認定を受けた場合ですから 離職してないなら関係ないです ①は休業開始前2年に12ヶ月必要ですが 育休、産休、傷病などでの30日以上の連続した休職、休業がその期間にある場合その期間を2年に追加し、休職が2年以上の場合は2年追加し最大で4年のうちに12ヶ月あるかどうかです 妊娠6週くらいでしょうか? その場合4人目の育休が8月からとして4年間は2017年8月X日なので 2017年12月まで働いていたとしても多くて5ヶ月しか数えられず 二人目は多くて6ヶ月しか数えられないので12ヶ月には足りてません
>ハローワークに問い合わせたところ、会社を通して書類をだしてもらわないと回答できないと言われました。 質問者様の勤務状況が分からないと判断できない事例ですので、会社で勤務状況を確認しないと確かに答えようが無いです。 ①について少し気になります。今妊娠したという事は、出産予定日は来年の春先か初夏ですよね?具体的な日数が分からないので目安で書きます。 今妊娠したことが分かったとして、出産予定日が2021年7月10日と仮定します。7月11日~9月4日までが法定産後休暇で、9月5日から1年間が育児休業の対象期間です。 ①の、 育児休業を開始した日前4年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上 あること とは、育児休業を開始した日から数えた4年前まで。です。ということは、2017年9月5日~2021年9月4日までの間に、11日以上働いた日が12か月あるか?という事ですよ。 質問を読む限りでは、質問者様は要件を満たしていないように思いますが大丈夫でしょうか。 いずれにせよ、①の条件を満たしていなければ受給はできません。
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