本来は地域型保育と一時預かり事業別々の事業所で実習を行う事になるのですが、厚生労働省の子育て支援員研修実施要項に因れば、地域型保育と一時預かり事業の実習を認可保育所で行う事を可能としている為、地域性に因っては同一の認可保育所での見学実習になってしまう場合もあります。 結果、見学実習が同一の内容になってしまう可能性がありますが、実施要領で見学実習の免除規定が設けられていない以上、見学実習及びレポートの提出は必須と云う事になってしまいます。
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