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旦那さんが自営業(青色申告)なのですが、パートで働こうと考えています。 働き方を調べているのですが、よくわからず…。

旦那さんが自営業(青色申告)なのですが、パートで働こうと考えています。 働き方を調べているのですが、よくわからず…。自営業妻に扶養という考えはないですよね? 103万の壁、150万の壁とは… せっかくパートしても損な働き方はしたくないので教えてくださいm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですね。 自営業の奥さまに社会保険の扶養はありませんが、税金にはあります。 また、健康保険や国民年金などにも微妙な話ですが関係があります。 ご主人が青色申告なので、専従者給与という制度がありますが、これではなくパート(外で)働くのですね。 そのような場合、 1)税金上では、 ①ご主人に高額な収入(所得)がある場合 ・所得が1、000万円以上ある場合は、扶養控除はありませんから、税金上の壁はありません。 ②ご主人の年収(所得)がそこそこある場合 ・奥さまのパートの年収が150万円以下なら「源泉控除対象配偶者」になって、ご主人の税金が安くなります。 ・奥さまのパートの年収が201.6万円未満なら「配偶者特別控除」の対象者になって、ご主人の税金が奥さまの年収に応じて安くなります。 ③ご主人の年収(所得)が少ない場合 ・奥さまのパートの年収が103万円を超えると、住民税非課税世帯でなくなることがあります。 2)国民健康保険に関しては、 ④市町村運営の国民健康保険に加入している場合 ・奥さまの年収が70万円を超えると、超えた金額がご主人の健康保険の課税所得に加えられて、世帯の国民健康保険の所得割額が決まり(上がり)ます。 ・また、国民健康保険の減免を受けていたような場合、減免額が減ったり、無くなったりします。 ⑤同業組合が運営する健康保険に加入している場合 ・奥さまの年収制限はないと思います。ご主人の加入している健康保険組合で聞いてください。 3)国民年金に関しては、 ・免除や猶予を受けている場合、その所得制限は本人以外に配偶者の所得も関係します。 4)その他 ・保育園の保育費や高校無償化などは夫婦の合計所得で決まることがあるようです。 つまり、 ㋑ご主人の所得が1、000万円を超えるような場合は、奥さまに年収の壁となるようなものは殆どありません。 ㋺ご主人の所得が少ない場合は、いろいろなものが関係してきますので、ご主人の所得に応じた稼ぎ方をしないと、例えば、奥さまが1円多く働き過ぎたために免除や減免や非課税から外れて、ご夫婦の合計手取り額が減ってしまうことがあります。上記項目の所得制限などをよく調べて、賢く働く必要があります。 なお、パート先(従業員数が501人以上)の場合は、年収が106万円くらいになるとパート先の社会保険に加入しなければならなくなることがあります。加入した方が得か損かは、ご主人の所得に関係するかもしれません。

  • 配偶者控除は受けられるけど、年金は自費だし国民健康保険は家族全員の収入から計算されるので、壁は気にせず社会保険加入した方が良いと思います。

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