バイト先から源泉徴収票をもらえないなら、自分自身で確定申告をしましょう。 正確な所得税の計算が出来ないため、確定申告をすればいいと思います。 確定申告の時に、医療費控除や株の配当金などあれば同時にしましょう。
罪には問われません。 2年目の途中で、税金の改定通知があり、引かれるはずだった税金が余分にひかれます。遅延した分多少多めにとられてしまうかもしれません。 それが嫌であれば、自分で確定申告をしてください。
別に罪にはなりません。 貴方が確定申告すれば良いだけです。
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