「登録販売者」のことだと思います。 薬事法の改正で、今まで「医薬品」と「医薬部外品」だけだったのが、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「医薬部外品」に分かれ、「第1類医薬品」以外は薬剤師がいなくても登録販売者がいれば売れることになります。 なので、コンビニに登録販売者が常駐すれば薬を売ることができる、ということかと思われます。 登録販売者の試験を受けるには薬学部卒か、高卒で1年以上の実務経験者、中卒で4年以上の実務経験者であることが受験資格となっています。
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