解決済み
建築士法施行規則 最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号 より、 (実務の経験の内容) 第十条 法第十四条第一号 及び第四号 の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計(法第二十一条 に規定する設計をいう。第二十条の五第一項第一号において同じ。)に関する実務 二 建築物の工事監理に関する実務 三 建築工事の指導監督に関する実務 四 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法 (昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法 別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第二条第三号 に規定する建築設備をいう。)の設置工事 五 建築基準法第十八条の三第一項 に規定する確認審査等に関する実務 六 前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務 2 第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。 3 第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。 つまり、実務経験にカウントされるには、ある程度のレベルでなくては認められない、ということになりました。 使い走りや下働きなどでも現場に出ていれば自動的にカウントされる時代じゃないよって事でしょうね。 実務でいえば、最低でも1年は余分にかかるのではないでしょうか。ど新人でできるわけないだろうって意味合いで。
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