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会社都合退職は認められますか? 現在建築内装会社でCADオペレーターとして働いています。前にも似たような質問をしたの…

会社都合退職は認められますか? 現在建築内装会社でCADオペレーターとして働いています。前にも似たような質問をしたのですが再度質問します。 1 残業代未払いがある。払ってくれる月と払われない月がある。 2 入社時12人→6人うち社長の家族半数 で2分の1以上がここ1年半で退職 3 有給休暇なし 4 業務内容の変化 CADオペ雑務で入社時現場はないとのことだったが現場に出てもらうことも増えると今日言われました。 ホルモン系疾患があるので冷えや不規則な生活(夜間工事)をさけたくて転職入社したのですが。 5 給料日と明細渡される日がまちまち。 6 給料体系が月給のはずが時給 7 一級建築事務所とうたっているが建築士は退職しました 以上な理由で会社都合になりますでしょうか。労基法にも軽くふれてます。 また二週間ほど入院したことがありますがそのことは退職になにか不都合に当たりますか?

補足

保険というより職歴を気にしています。 倒産の(2)に該当するかと思ったのですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    doubutu_ha_mix_ga_kawaiiさんの場合は、特定受給資格者の要件の内、以下の項目に該当する可能性があります。これらを会社側が認めなかった場合でも、ハローワークでの失業保険給付手続きの際に異議を申し立てれば、ハローワーク側で判断してくれます。もし特定受給資格者として認定されれば、会社都合退社と同様の優遇措置が受けられます。 ・事業所に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職した←2 ・労働契約の締結に際し明示された労働条件と事実が著しく相違した←1、3、6 ・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮をおこなっていない←4 ・事業主の業務が法令に違反した←7

  • 貴方がいう会社都合は雇用保険を受給する場合のものですか だとすれば、雇用保険では、離職理由が解雇、倒産等の理由でなければ、 会社都合にはなりません その目安として、特定受給資格者にお範囲がありますが、 貴方がここに書かれた理由は全て、その特定受給資格者の範囲の当てはまりません 従って、雇用保険では会社都合にはなりません、 また二週間ほど入院したことは退職に不都合になることはありません 特定受給資格者の範囲 ●「倒産」等により離職した者 (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者 (2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 (4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者 ●「解雇」等により離職した者 (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) (5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 (6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者 (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 (8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者 (9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合 (10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) (11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者 (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

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