解決済み
非正規、契約社員の人に退職金を出すのはダメ! これ、どう思いますか? 時代の流れですか? 不当ですか? 大ニュース! ↓契約社員の退職金も認めず 最高裁「格差、不合理と評価できず」 10/13(火) 15:29配信 産経新聞 正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理とまで評価することはできない」として原告側の退職金についての上告を棄却した。2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていた。 1審東京地裁は原告の請求の大半を棄却したが、2審は、長期間勤務した契約社員に全く支給しないのは不合理と指摘。正社員の支給基準の「少なくとも4分の1」とした。最高裁は9月に弁論を開いた。 13日は、大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟の上告審判決もあったが、最高裁は同様に賞与分の上告を棄却していた。 2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点だったが、いずれも原告側に厳しい判断となった。 https://news.yahoo.co.jp/articles/f616f0134ed0c2363f2341f231e8f6af40c60f8a 待遇格差訴訟の原告ら「時代に反する」と憤り 10/13(火) 20:07配信 産経新聞 非正規雇用の労働者と正社員の待遇格差をめぐり、ボーナス(賞与)や退職金を支払わないことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、一部の支払いを命じた2審判決をいずれも見直し、「不合理な格差とまでは言えない」として賞与と退職金に相当する部分の請求を棄却した。 最高裁の判断に対して、原告となった女性らは閉廷後の会見で憤りをあらわにした。弁護団からは「格差是正の動きの中で、ここまで時代に反した判断をするとは」などと批判の声が上がった。 「10年間、正社員と同じ仕事をして、『ご苦労さん』というお金すら認められないのか」 東京メトロの駅構内の売店で販売員として10年以上勤務し、平成27年に定年退職した「メトロコマース」元契約社員の疋田(ひきた)節子さん(70)は声を震わせた。 この日の最高裁の判決では、2審東京高裁判決で認められた50万円弱の退職金の不支給が決定。6年超に及ぶ法廷闘争を繰り広げてきたが、勝ち取れたのは住宅手当と褒章金のみだった。 ともに退職金の支給を求めてきた加納一美(ひとみ)さん(71)も、「最高裁は人権の最後のとりでというが、みじんも感じられなかった。裁判官は経営者の方を見ているのではと、不透明感だけが残った」と語った。 一方、大阪医科大の研究室で秘書として勤務していた元アルバイトの50代女性も、2審大阪高裁判決で6割の支払いが認められた賞与が不支給に。女性は今年4月に「同一労働同一賃金」の実現を目的とした「パートタイム有期雇用労働法」が施行されたことを念頭に、「格差を無くそうとする法律ができても、裁判所の判断が追い付いていない」と唇をかんだ。 最高裁は両訴訟の判決理由で、「賞与や退職金の支給目的は正社員の人材確保と定着を図ることにある」と指摘。いずれの法人でも正社員などへの登用制度が設けられていたことに触れ、「(正社員と非正規社員の)労働条件の相違は不合理とは認められない」とした。 大阪医科大訴訟で代理人を務めた鎌田幸夫弁護士は、「最高裁が格差是正の処遇について正面から判断すべきだった。企業側は『定着しなくてよい人材なら賞与がゼロでもいい』となってしまう」と懸念。 メトロコマース訴訟代理人の井上幸夫弁護士は「ヨーロッパでは使用者側に格差の立証責任がある。法改正をしなければ、労働者が裁判で勝つことは難しい」と話した。 【同一労働同一賃金】 パートや派遣など非正規雇用と、正規雇用で働く人の間の不合理な待遇格差を認めない考え方。時間外労働(残業)の罰則付き上限規制などとともに働き方改革関連法に盛り込まれ、大企業は今年4月、中小企業は来年4月から適用。企業は労働者から要求された場合に待遇差の理由を説明する義務を負うが、罰則規定はない。厚生労働省は基本給や賞与、各種手当のほか、福利厚生も含めて考え方や格差の例を指針にまとめ、示している。 https://news.yahoo.co.jp/articles/e87fc09234d33a8c11d15e7a172ed03c62c54933
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最近じゃ、正社員でも退職金無い会社なんてザラにありますしね。認められなくても仕方ないんじゃないかと思います。退職金欲しかったら、支給される職を得る努力をすべきだったのではと思います。
なるほど:3
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