解決済み
アルバイト掛け持ちについてです。私は昨年から続けているアルバイト(A)に、今年の11月から掛け持ちのアルバイト(B)を始めます。 その際に、アルバイトBから「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出してくださいと言われましたが、アルバイトAでもう提出してしまっているので提出しなくても良いのでしょうか? アルバイトBにその事を伝えれば良いのですか? もし、提出しなかったらアルバイトBの給与はどのように引かれるのですか? また、この場合は自分で確定申告?年末調整?を行わないといけないとネットに記載されていましたが、どのように行うのか教えて頂きたいです。 拙い文章で申し訳ありません。周りに掛け持ちした経験の子がいなくて、不安です。
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>アルバイトAでもう提出してしまっているので >提出しなくても良いのでしょうか? 提出したら、所得税法違反です。 >アルバイトBにその事を伝えれば良いのですか? 掛け持ちです。と伝えます。 >提出しなかったらアルバイトBの給与はどのように >引かれるのですか? 乙蘭適用です。早見表の左端。3%くらい引かれます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf >また、この場合は自分で確定申告?年末調整?を >行わないといけないとネットに記載されていました Aでは年末調整します。Bではできません。 A+Bを確定申告して税金を再計算で精算します。 合計103以下なら、Bの税金は還付になります。 >どのように行うのか教えて頂きたいです。 税務署に行けば教えてくれます。 インターネットでも申告可能です。 国税庁のHPにリンクがあります。
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