解決済み
年末調整について、私は大学生で掛け持ちでバイトをしており、メインでシフトに入っている所で扶養控除申告書を提出しています。その場合、Wワークで副業のバイト先で年末調整は何も必要ないですか?
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あのね、現実にはいろんなケースがあるんです。ケースバイケース。 まず、所得税法が規定してる本来のルールは、 ・Wワーク中は、1か所にしか扶養控除等申告書を出せない ・扶養控除等申告書を出した職場では、月給11.9万円未満なら、月給から所得税をひかれない(「勤労学生」にマークして提出すれば) ・扶養控除等申告書を出した職場に年末まで勤務してれば、年末調整が実施される(実施する義務が職場にある) ・扶養控除等申告書を出さない職場では、月給から約3%の所得税を引かれねばならない。 ・扶養控除等申告書を出さない職場では、年末調整を実施してはいけない 以上です。 ところが、 現実の職場では、上記と異なることが、平気でされています。 あなたで言えば、 ・サブ職場の給料からも所得税が引かれてない ・サブ職場が、年末になると急に扶養控除等申告書の記入提出を命じる ・サブ職場が、扶養控除等申告書を出させた上で、年末調整をする なんて可能性があります。 厳密にはすべて違法ですが、現実に結構あるんです。 そういう職場にあたったら、自分が合法にとどまるためには、確定申告をします。確定申告は、いわば最終処理なので、合法な世界に留まれます。 以上を知られた上で、ご自分で価値判断されましょう。
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