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建設工事の種類について質問します。 機械などの工作物を移設する工事は建設業に 該当しますか?また、該当するならばどの種類

建設工事の種類について質問します。 機械などの工作物を移設する工事は建設業に 該当しますか?また、該当するならばどの種類になるでしょうか? それと、事務所などの机やキャビネット等の備品の 移設や、トレーニング機器の移設等は建設業に 該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    土地、建築物、土木構造物、専用の基礎等の何れかに定着または固定して用いる機械器具を定着または設置する工事および解体または撤去する工事は、建設業許可(機械器具設置工事業)になります。 機械器具設置工事には、広義での機械器具類全ての設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業等と重複するものがありますが、これらについては原則として電気工事業等それぞれの専門工事業で許可するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置工事を行う者が機械器具設置工事業になります。 机やキャビネット等で人力で運搬移動が可能かつ床や壁面に固定取付しないもの、他の機械器具と一体を為して使用するもの以外のものは、機械器具に該当しない家具、什器に該当し、これらの移設や設置の作業は建設業に該当しません。 トレーニング機器は、各々機器によって什器に該当するか、機械器具に該当するか明確な基準が無いので難しいですね。 重量や外形が大きく移設にクレーン、フォークリフト、重量台車が必要だったり、分解搬入して設置場所で組み立てて床面にアンカー固定するもの、体育館の天井や壁面に固定取付または、可動取付けしワイヤーロープで保持されるもの等の移設や設置は機械器具設置工事に該当しますが、運搬容易でフィットネスクラブやジムの床面上に置くだけで使用可能な規模の機器の移設や設置は、建設業法に該当しないと思われます。

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