教えて!しごとの先生
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国家公務員は入職時に服務の宣誓を行いますが、その中でも自衛官は軍事裁判所を持たないため、

国家公務員は入職時に服務の宣誓を行いますが、その中でも自衛官は軍事裁判所を持たないため、服務の宣誓に『ことに臨んでは危険を顧みず』という一文を加えることで、生命にかかわる危険な任務でも命令に服従しなければならないとしています。 敵弾飛び交う中でこそ真価を発揮する特殊な集団ですので、命令不服従や敵前逃亡などをされては困るからです。 かといって限度というものがあると思います。 https://youtu.be/MADje1A4H0c 敵性組織の侵攻で日本の安全が脅かされた場合、部下の隊員に暴力的な服従を強いることは肯定されますか?日本防衛のためには自衛官が個人の自由を捨てることは仕方がありませんか?それとも労働基準監督署に提訴したほうがいいですか?

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回答(2件)

  • ご存知のように自衛隊員は国家公務員です。労基法の適用はありませんので労働基準監督署では扱えません。人事院ですね。

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