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30年前に「第二級 陸上特殊無線技士」という資格を取りました。

30年前に「第二級 陸上特殊無線技士」という資格を取りました。自治体の防災行政無線使用にあたって有資格者が必要だから、とわけもわからず職場の命令で無理矢理取らされました。 その後、その無線施設が廃止になり、今はただ資格を持ってるだけで、ほぼペーパードライバー並みの従事者です。 そこで、無線事情に詳しい方にお聞きしたいのですが、この「第二級 陸上特殊無線技士」という資格を持っているとどのような施設が扱えるのでしょうか?wikipediaなどを見ても「空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの」と書いてあるだけで良くわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    自治体ということなので、役所の衛星通信設備の操作資格として取得されたと思います。 三級陸上特殊無線技士 行政などの免許がいるトランシーバの運用 (警察無線トランシーバ、消防無線、防災行政無線) ドローンの映像伝送装置の一部 二級陸上特殊 上に加えて 衛星の通信設備の一部 陸上のレーダーの一部(速度違反検知用のレーダーなど) コミュニティFMの運用 ができます。 一般人での使い道はまあ、コミュニティFMのボランティアスタッフになれるってのが一番使い道が多いかな。

  • Wikipediaでは以下のようにありますね。 第二級陸上特殊無線技士 1.次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備 ロ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 二 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備 2.第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 第三級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 1.空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの 2.空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するもの ---------------- 乱暴に言っちゃえば街中で見かける「〇〇無線」と言われるようなものが たいていできますね。(「アマチュア無線」を除く) たとえば「警察無線」「消防無線」「防災無線」・・・・などなど。 「タクシー無線」は車両側は資格が要らないとも聞きますが? もちろんそれらの組織に入らなければなりませんが。 「陸上」に限られるので、航空機や船舶に搭載されるものはダメです。(「航空無線」「漁業無線」「国際VHF」など) ・受信障害対策中継放送局及 近年に追加されたものかと思います。良く分かりません。 たぶん、テレビ放送などの小規模な中継局かと思います。 ・特定市区町村放送局 「コミュニティーFM局」かと思います。 近年、制限付きですが「コミュニティーFM局」の設備の操作ができるようになりました。 ・陸上の無線局の~~1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの 心当たりがありません。 ・レーダー 警察が使う速度取り締まり用のレーダーとか 気象レーダーなども含まれるのだろうと思いますが私は実態を知りません。 ・陸上の無線局で人工衛星局の中継により~~ 防災無線の衛星系(市町村区役場や消防本部に設置されている直径2mくらいのパラボラアンテナ) 公営ギャンブルで「場外発売」する場合に、場外の売り場に画像等を伝送するのに使うもの。(ギャンブル場の建物の屋上や敷地の隅っこに直径2mくらいのパラボラアンテナが設置されている) ・空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの 「日本無線協会」のサイトで >1.固定局、基地局、陸上移動局等の次の無線設備の技術的な操作 ・・・・となっているので、そういうものだと思います。 固定局 自ら移動せず、通信相手も決まっているもの。 防災無線(同報系)、 基地局 「移動する局」と通信するために設けられた移動しない局 消防無線の消防本部、警察無線の警察本部や警察署、防災無線(移動系)の市町村区役場 その他 各種の業務無線があります。都市ガス会社、電力会社、タクシー、 陸上移動局 車両に搭載された無線局や携帯無線 パトカー、消防車・救急車、タクシー ・1,215MHz以上の電波を使用する空中線電力100W以下のもの マイクロウエーブ回線の無線局などが該当するのではないかと思います。 今は「国交省」に含まれているようですが、旧「建設省」に含まれていた部門で「河川」の部門があり、河川管理やダム管理にマイクロウエーブ回線を使っているようです。 防災無線の離島向け中継などでもマイクロウエーブ回線が使われている場合があるようです。 NTTも盛んに使っていましたが、NTTのものは「多重」になっている場合が多かったと思います。 ---------------- 「陸上」で「無線従事者」の資格が必要な無線局って(「アマチュア局」を除き)国、地方公共団体、公共性の強い事業・・・などでないと開設できないものが多いんですよね。 個人事業者やレジャー用途だと「簡易無線」ということになりますが、資格不要です。

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  • 基本的に警察官関係の用途でしたが、平成31年の改正で 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備 が操作範囲に追加されて、コミュニティFM関係が追加されています。

    なるほど:1

  • >空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの は三陸特に追加されるのので実際にはほとんど機器がありません。 それ以外の ・上記以外の陸上の無線局のレーダー ・陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの 空中線電力50W以下の多重無線設備 と、三陸特の操作範囲が重要です。 三陸特との違いは、レーダが使えるのと、衛星通信用が使えることです。 →実際は、警察官御用達の資格 操作範囲と機器の例は・・・ https://www.sat-co.info/blog/technical-radio-operator/

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