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アルバイトについての質問です。 神奈川県の最低賃金は1011だと思うのですが研修中はその料金以下でも大丈夫なのでしょう…

アルバイトについての質問です。 神奈川県の最低賃金は1011だと思うのですが研修中はその料金以下でも大丈夫なのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法です。「試用期間中」ということで労基の許可を得ればできなくはないですが、そのような許可はおりません。障がい者とか宿直勤務のような断続的労働のような場合でない限り、最賃未満は違法です。人件費削りたいから違法にやっているだけ、責任者に墨でもぶっかけてやりなw ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 ●社会保険労務士 https://www.shares.ai/lab/roumu/3079259 「高校生も試用期間も関係なし」

    1人が参考になると回答しました

  • 最低賃金以下で働かせてるのは違法です。 これ以上 低賃金の犠牲者が出るまえに、労働基準監督署に訴えて下さい。 https://baito.mynavi.jp/times/baito/system/20180727-3567/

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