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ダブルワークをするか悩んでいます。長くて申し訳ありませんがご意見してくださると幸いです。 私は現在、正社員で日給制…

ダブルワークをするか悩んでいます。長くて申し訳ありませんがご意見してくださると幸いです。 私は現在、正社員で日給制(8時間勤務・1日9400円)の仕事を通常週5勤務で、隔週で週6勤務をしています。 そして人手不足に よる手当が1日500円、月に最高5000円程付いて毎月手取りが大体19万程度頂いてます。 ただ、ここ数ヶ月職場でかなりストレスを感じることが多くなり体調を崩すことが増えてしまい、出勤が週3~4程、頑張って週5…出勤日数が減ってしまい給料が2~3万程減ってしまうようになってしまいました。 いきなり給料がガクッと減ったこと、このまま情緒不安定なのもまずい、と思い考えたのは ダブルワークです。 現在、考えているのが 正社員の方を週5で働き、 休日の2日間4時間バイト(時給1030円) というスケジュールです。 この方法だと、合わせて大体手取りが、18万程になるかな…と考えています。17まで落ちると生活が厳しいですが18ならギリギリいけます。 週5と決めることでストレスの元である職場の接触回数を減らせるし新しく今の職場以外で働くことが自分の中で気分転換になれば…と考えています。 そこで、質問が ①そもそもダブルワークは可能なのか? ・週に40時間と決められている等の記載があったので…ただこの場合だと正社員の仕事の週6も40時間越えてダメなのでは…?と思いよく分からなくなってしまったので… ②ダブルワークが可能だった場合、正社員で隔週に週6で働く場合より税金の支払う額(所得税や住民税など…)が増えるかどうか? ・給料が減りすぎない為にダブルワークをするので、税金の支払額が増えて大幅に出費が増える可能性があるならば、ダブルワークは諦めようと考えています。そこまで変わらないのであればダブルワークにしようと思っています。 会社自体はダブルワークは全然やっていい、年末調整もないし確定申告も個人でやってくれ、という緩めなスタイルです。転職も考えていますがとりあえず給料これ以上減らさないようになんとかしないとと考えたダブルワーク案です。もしダブルワーク以外にも案があれば教えてくださると嬉しいです。 長く拙い文で申し訳ありません。 ここまで読んでくださりありがとうございました。 ご意見お聞かせくださると助かります。

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回答(1件)

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    ①労基法32条は週40時間を労働時間の上限としていますが、例外とし て、36条などで協定がある場合には労働時間を延長できる旨定めています。三六協定という言葉に聞き覚えがあろうかと思います。したがって、協定があれば、週40時間を超えて労働させることは可能となります。 ダブルワークの場合は少々問題があります。労基法38条1項は、事業場が異なる場合でも労働時間の計算においては通算する旨規定しています。右規定は直接は同一使用者の異事業場を念頭に規定していると考えられますが、行政解釈は使用者が異なる場合でも通算するとの解釈を採っています。つまり、ダブルワークの場合でも労働時間を通算し、原則週40時間、協定あれば延長可能ということです。もっとも、この点については、異論もあり、現在も労政審労働条件分科会で検討が続いています。 以上より、協定があれば、週40時間を超えるダブルワークも可能でしょう。協定がない場合、現時点では、ダブルワークで40時間を超えることは難しいでしょう(大体は協定あると思います)。 ②所得税、住民税は所得に比例しますので、所得が増えれば税額も増えます。所得が以前と同じ水準でしたら大きくは変わらないと思います。ただ、源泉徴収税額は増えてしまいますが確定申告すれば還付もあります。 ③ダブルワーク以外にいいアイディアは思い浮かばなくてすみません。 (勧めるつもりはありませんが、変化球?wで、ワーク以外だと、条件もありますが医薬品の治験などもあるようです) 以上ご参考までに。

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