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労基法、給与の振り込みについて質問です。 被雇用者(アルバイト)へ雇用主が給与を振り込む際、そのアルバイトは自分の口座…

労基法、給与の振り込みについて質問です。 被雇用者(アルバイト)へ雇用主が給与を振り込む際、そのアルバイトは自分の口座が使えず彼の親名義の口座を雇用主に伝えて、雇用主はそれを知ってか知らずかその口座に給与を振り込んでしまったとします。また、そのアルバイトは労基法で他人名義の口座への給与の振り込みは禁止されていることは、知らなかったとします。 その場合、罰せられるのは雇用主か被雇用者かどちらなのでしょうか? それともどちらもでしょうか? また、誰が罰せられるにせよ、給与が2、3万円という金額で常習性が無い(1、2回)の場合、どの程度の刑罰(罰金や懲役等)が科されるのでしょうか? また、この程度の事はバレるものなのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働者が親名義口座への振り込みを希望し、会社がそれに従ったからと言って、それだけでは誰にも不利益は無いのだから行政上の罰は無いでしょう。 問題なのは会社側のリスクです。 本人名義口座への振り込みでない以上、親が勝手に使い込んで、本人が「給料を貰っていない」と言い出せば、二重払いの危険性が高くあると考えます。 その時点で「指定口座に振り込んだ」と会社側は抗弁する訳ですが、それ自体が適法な処理ではないのですから主張としては極めて弱いと考えられます。 つまりお上の出る問題ではなく、労使間の問題であろうと考えます。

  • 本人名義の口座が出来るまで、雇用主は現金で手渡すか、留保を当人と約束し、他人名義の口座になど、事業主なら振り込みません。 労働基準法は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と労働者を定義していますから父親名義でも振り込みなどしません。

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  • このケースでは誰も罰せられないでしょう。単に訂正すればいいだけです。制限速度を5Kオーバーしても、厳格にはともかく実際には検挙されませんよね。

  • 常習性がない場合、緊急性と不可避性(他に方法がない事)が証明されれば、双方とも処罰の対象にはなりません。 時に雇用側は、被雇用者からの申し出を受け、その理由・復活見通し・指定口座名義人と貴方の関係・名義人本人の同意の有無などを確認していれば問題なしです。申し出を受け、緊急対応に協力した、ってことですからね。 又、「バレるか?」についてはその確率は高いと思います。 特に目を付けられてる訳ではなくても、巡回的に税務調査が入ることがありますが、脱税手口として経費水増し、中でも架空の従業員へ支払った事にする、という手口は一般に常套手段なので、重点チェックされると思います。その過程で浮上するでしょうね。 しかしそれでも、きちんと上のような理由手続きがあれば問題ないのでご安心下さい。

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