「給与所得者の扶養控除等申告書」を出しているかという事ではないですか? 今年の分を去年の年末調整の時に一緒に出していますよね。 奥さんはその時は、そこに書き込む配偶者ではありませんでした。 今も失業給付を受けているので、対象になりません。 もし、扶養の対象になるのなら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を新たに書かなくてはいけません。 去年末、出してあるなら、出してある、です。
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