解決済み
バイトの扶養控除申請書についてネットで調べてみてもあまり理解が出来なかったので教えてください。 大学生です。 9月の初旬から初めてあるバイトを始めまして、今別のバイトも掛け持ちしようと考えています。その場合収入が多いほうに扶養控除申請書を出さなければならないと言われたのですが、それをすることで収める税金が少なくなるのでしょうか?また、年間の収入が103万円を超えない限り扶養控除申請書は意味を為さないのでしょうか?
251閲覧
> 収入が多いほうに扶養控除申請書を出さなければならない は、ウソです。そんな決まりは有りません。 どちらに出しても良い、まったく出さなくても合法です。 説明を加えますね。 所得税の徴収は二段階に分けて行われます。 <第一段階> 月給から引く源泉所得税 月給額と扶養控除等申告書の内容で算定します。「年収」は関係しません。まぁ、年収が分からない段階なので当然なんですが。 税額は、源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf で決めます。左端2列で月給額に合わせます。扶養控除等申告書を提出してれば【甲】欄、なければ【乙】欄を使う。【甲】欄は、〔扶養親族等の数〕で分割されてる。金額を見比べれば、扶養控除等申告書を出したほうが安い、扶養親族等が多いほど安い、とお気付きでしょう。 <第二段階> 年収に対して算定される(ホントの)所得税 年末になって、年収額(1月~12月の全合計)が確定すると、ホントの所得税額を算定できます。この額には、月収は関係ないし、掛け持ちしてようと合計額ですし、扶養控除等申告書を出したか、源泉所得税をいくら納めたかも関係ありません。 掛け持ちの場合、<第二段階>が二つのステップに分かれます。 ① 扶養控除等申告書を提出した職場での年末調整 年末調整は、その職場で源泉所得税として納めた累積額と、その職場での収入合計に対する所得税とを比較し、精算するものです。103万円に届かないなら、源泉所得税累積額は返金(還付)されます。 ② 全職場の源泉徴収票を合わせての確定申告 上記①は扶養控除等申告書を提出し年末に勤務してる職場のみです。他の職場での分も精算するには、確定申告せねばなりません。 合法・標準の処理は上記ルールです。 このルールから、以下のようなことが言えます。 ・<第一段階>で引かれる源泉所得税額は、月給が多い職場ほど多いです。そこに扶養控除等申告書を出すと安くなる額が大きいですね。その意味で、「月給が多いところに出す」ことを勧める人が多いのです。月の手取り(振込み額)が多くなりますから。 ・扶養控除等申告書をどこに出しても/出さなくても、年収に対するホントの所得税額は、一緒です。 ・掛け持ちしなければ、扶養控除等申告書を出さないのは、愚かです。年末調整を受けられず、面倒を増やすだけだから。 ・掛け持ちするなら、扶養控除等申告書を出しても確定申告が必要です。とは言え、扶養控除等申告書を出せば、月の手取りが増えます。 以上、ご参考まで。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る