教えて!しごとの先生
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飲食店でバイトをしているのですが、コロナの影響で4月から1度もシフトインしてません。

飲食店でバイトをしているのですが、コロナの影響で4月から1度もシフトインしてません。8月からシフトインする予定で、8月のシフト提出日にバイト先から再度連絡すると言われたため、待っていたのですが全く来ず、自分から連絡を入れ、聞いてみたところ、営業時間短縮などで必要ないとの事だったので、辞めたいと伝えたところ、入れるように努力するから辞めないで欲しいとの事でした。 しかし、待てど暮らせど一切連絡が来ず、再度連絡したはいいものの、結局解決せず、ギクシャクしたままになってしまいました。 私の籍はまだあると思います。 新しく事務のバイトを始めようと思うのですが、この場合、年末に源泉徴収票などを飲食のバイト先から貰わなければいけませんか? ちなみに1月から3月までで10万位の稼ぎで、新しいバイト先も月3万稼ぐ予定です。 大学生ですが、103万円は絶対に行きません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 確定申告に源泉徴収票の添付は必要なくなりましたので 正確な金額がわかるのであれば 確定申告を行うことはできます。 ですが 退職されていない場合は 扶養控除申告書を新しい勤務先に提出が出来ないため 乙蘭(3.063%)の所得税がお給料から天引きされます。 ご自身で翌年確定申告を行えば 問題ありませんが 新しい勤務先にご説明し 納得していただくことが必要と言えます。 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが お給料から天引きされた所得税の還付を望まれるのであれば 確定申告が必要となります(還付申告)

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