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国家公務員試験の大学院卒業程度の区分は大学院を出ていない大卒者でも受験可能らしいですが、どのような条件が要るのでしょうか?(認定のようなものがいるらしいのですがどのようにしたら認定が受けられるのかな?)
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https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0811000_H23kouji18.html 1 院卒程度の者に行う採用試験関係 一 人事院規則8―18(採用試験)(以下「規則」という。)別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。 イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者及び規則第19条の規定に基づき告知された当該採用試験の第1次試験の日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)(以下「試験年度」という。)の3月までにこれらの課程のいずれかを修了する見込みの者 ロ 学校教育法第104条第7項第2号の規定に基づき大学院に相当する教育を行うと認められた課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ハ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第2号から第4号までに規定する18年の課程又は同項第4号の2に規定する修業年限が5年以上である課程を修了した者及び試験年度の3月までにこれらの課程のいずれかを修了する見込みの者 ニ 学校教育法施行規則第156条第1号から第4号までの規定に基づき、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び試験年度の3月までに修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与される見込みの者 ホ 防衛医科大学校の教育訓練を修了した者及び試験年度の3月までに当該教育訓練を修了する見込みの者 二 規則別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第2号ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、司法試験予備試験に合格した者であって司法試験に合格したものとする。
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