解決済み
働きたくなくて会社の窓から飛び降りて骨折して入院したのですが、会社が労災にできないと言っています。 ・本来4週6休のところ、飛び降りる直前の1ヶ月半ほど4週4休になっていた。 ・本来1日8時間労働(月残業20時間以内規定)のところ、飛び降りる直前の1ヶ月半ほど週2回の13時間勤務、ほかの日のうち週2~3回の10時間勤務が毎週のようにあった。 ・規定時刻外の労働は、残業ではなく早出によるものだった。もちろん上司からの指示があって早出をしていた。 ・私は入社時から遅刻癖があり、月1回~週1回程度、30分~1時間程度の遅刻が頻繁にあった(始末書を一度書きました)。遅刻というのは早出の時刻への遅刻を含みます。規定時刻への遅刻もありました。 ・私は仕事ができない方で、これといった業績はなく、遅刻癖もあり、上司には怒られてばかりでした。会社にとっては邪魔な存在だったかもしれません。 ・現場は、会社の事業所の2階の窓(救急隊の話では高さ6m)から外(下はアスファルト) ・当時は上司の指示により(『終わらなかったら残ってやって』と、規定時間内に終わるわけない量の仕事を命じられて)一人で残業中だった ・上司を含めほかの社員・アルバイトには、私より働いている人もいる(超超過勤務) ・事故ではなく自ら意図した怪我であるが、自ら怪我を意図する原因になったのは会社の労働環境にある です。会社の言い分としては『自分で怪我した医療費を会社は出さない』という感じで、私の意見は『自分で怪我をしようと思う原因を作ったのは会社だから会社に出してほしい』です。 医療費は自費で出すべきか、会社が出すべきか どう思いますか?みなさんの意見をお聞かせください。
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労働基準法違反が見当たらないですね。 会社側は適法の範囲内で残業を指示しているだけですから、なんの罪もありません。 労災にはできないでしょう。
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