なぜかというより、確定前の共同根抵当権についてだけ「共同」と書くルールだから。
第398条の17 1項 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。 この条文があるので、この条文に書いてある、債権の範囲、債務者、極度額、譲渡、一部譲渡の場合は、共同と書けと決めているのです。 確定後は、この条文は関係ないので、共同と書かないんです。 さらにいうと確定前でも原因が相続の場合は、この条文は関係ないので、共同とは書きません。
なるほど:2
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