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不動産登記法の問題で質問です。

不動産登記法の問題で質問です。申請書を書くときに、元本確定後の共同根抵当権、共同抵当権、の移転の申請をするときに、今日という文字をつけないのは何故でしょうか?また、この場合は、不動産の表示で建物を特定するということでしょうか? 基礎的な問題で申し訳ありません。回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    なぜかというより、確定前の共同根抵当権についてだけ「共同」と書くルールだから。

  • 第398条の17 1項 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。 この条文があるので、この条文に書いてある、債権の範囲、債務者、極度額、譲渡、一部譲渡の場合は、共同と書けと決めているのです。 確定後は、この条文は関係ないので、共同と書かないんです。 さらにいうと確定前でも原因が相続の場合は、この条文は関係ないので、共同とは書きません。

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    なるほど:2

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