解決済み
バイトの掛け持ちと確定申告について、自分でも調べてみたのですがよく理解できなかったので何点か質問させて下さい。 今しているバイト(以下A表記)と別のバイト(以下B表記)を始めることにしました。本当はBでの採用がが決まり次第Aを辞めるつもりでしたが、Aで時給が上がったのでシフトを減らして続けることにしました。Aで給与明細を受け取ったことはありませんが、振り込まれている額的に源泉徴収?とやらがされている様子はなく、また収入が月8万を超えたこともありません。 1.どちらのバイトにも掛け持ちは話していませんが、年間103万、月8万を超えなければこのまま隠していても問題ないでしょうか? 2.サブのバイトで20万を超えると確定申告が必要という情報を見たのですが、これは年間103万を超えなくても必要になるのでしょうか? 3.そもそもサブというのは後から始めたほうという意味ですか?私としては元々辞めるつもりだったAを今後もシフトを減らして続ける予定だったので気持ち的にはAがサブになると思われますが、こちらは既に20万を越えています。 4.一箇所にしか提出しない書類?があると聞いたのですがそれの提出を双方から求められた場合はどうすればいいでしょうか?また、その書類の提出は年間103万を超えなくても必要なのですか? 5.もし仮に途中でAを辞めて年末にしているバイトがBのみだった場合、Bで年末調整して頂くにあたって、Aでの収入やAで働いていた時期がBにバレることはありますか? 無知で支離滅裂な箇所が多くてすみません。どうぞよろしくお願い致します。
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1. 源泉徴収されている前(手取りでは無い額)の合計給与年収が103万以下なら、そのまま隠しておいても大丈夫ですね。 ですから、源泉徴収所得税が本当に、いくら引かれているのかを給与明細などでしっかり確認してください。 2. 103万を超えていなければサブが20万を超えていても確定申告の必要は無いです。 例えば、メインが70万、サブが30万なら確定申告不要です。 3. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方がメインで、この申告書を出さなかった方がサブです。所得税法上は。 一般的には、給与月額が多い方ですね。 4. ご質問の書類と言うのが上記に書いた「給与所得者の扶養控除等申告書」です。 双方から求められた場合、とありますが、ご質問の場合はAに先に出しているでしょう。ですから、Bには今年は出ませんね。 来年か今年の年末に両方から求められると思いますので、その場合は、給与月額の多い方に提出すればいいでしょう。 この申告書は103万を超える超えないは関係ないです。就職が決まれば最初の給与支給日までに提出が必要になります。 5. 現状、Bには扶養控除申告書は出せませんから、その時点でWワークはバレますね。 また、上記申告書を出していない場合、年末調整は受けられません。 ご質問の状況なら確定申告になります。 しかし、103万を超えていないのであれば確定申告不要です。
1.問題ありません。 ただし 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため メイン以外の勤務先に扶養控除申告書を出さない理由を聞かれる可能性はあります。 2.年間お給料支給額の合算額(A+B) が 103万円以下であれば 確定申告の必要はありません。 ですが Bには 扶養控除申告書は提出していませんので 所得税がお給料から天引きされます。 年間お給料支給額合算額が 103万円以下の場合 翌年確定申告を行うことで Bで源泉徴収された所得税は全額還付されます。 還付を望まないのであれば 確定申告は不要ですが 93万円~100万円以上のお給料支給額合算額であれば 住民税の申告は必要となりますので 確定申告を行った方が楽と考えます。(別途に住民税の申告が不要であるため) 3.所得税の計算は 年間お給料支給額が 103万円を超えるかどうかにより 決まります。(所得税が課税されるため) 4.Bには提出しないことをお勧めします。
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