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わたしの会社はフレックス制度を導入しています。

わたしの会社はフレックス制度を導入しています。残業した時間分、早く帰るかそのまま残業代として支払ってもらってます。 会社の方針として、できる限りで残業を減らすようにすすめられています。 早退制度がないため、多少の遅刻早退をするときはフレックスでうまく調整してます。 ですが月初にフレックスを2時間とりたいと上司に言うと、「残業がまだないのでフレックス制度の方針と違うため、有給を使ってください」と言われました。 わたしの業務は月内に残業がないときもあります。 残業があるかないかの予測もできませんし、取りかかる仕事がない日もあります。 会社としては月内の仕事の均等化をはかるための制度なので、フレックスで早く帰るならその時間分の仕事の内容をはっきり上司に伝えたうえで別の日に残業する必要があるようです。 この制度は問題ないのでしょうか? わたしとしては今日1時間早く帰ったので次の日に一時間多く働くイメージだったのですが… 残業ありき制度なので全くフレキシブルでないです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    フレックスタイム制は労働基準法32条の3に根拠があります。 フレックス制度は、始業時刻と終業時刻を労働者に任せる制度です。 本来の制度は、週40時間を限度に、労働時間が週何時間になろうと、労働者の決定に委ねられます(所定労働時間が週40時間と決められている場合は、不足する時間について給与の減額はあり得ます)。 あなたが勤務する会社で、労使協定が締結されていた場合は、1カ月を限度とする清算期間を設定し、その期間を平均して週40時間に収めれば良いことになります。 仮に、9時~17時が本来の所定労働時間であった場合、 始業と終業時刻が本人判断なので、月曜(10時~16時)、火曜(8時~18時)水曜以降は9時~17時、であれば問題ありません。 月曜と火曜の労働時間を決めるのは労働者なので、「今月はまだ残業がないから早帰りはできない」という上司の指示は、完全にフレックス制度をはき違えています。 あなたの「今日1時間早く帰ったので次の日に一時間多く働くイメージ」が、法律が規定するフレックスタイム制です。 今一度、法律に定めたフレックス制度になっているかどうか、就業規則と労使協定を確認し、法律通りの運用がされていない場合、労働基準監督署に違反申告(労基法104条)をして、会社への指導を求めることができます。

    なるほど:1

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