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ブラック企業といえば!!?

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    社員がたくさん働きすぎて過労死するのは ブラック企業でしょう。 記事↓ あるエンジニアの死 7/15(水) 7:00配信 (写真:@IT) IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載、今回は過労死が扱われた裁判を取り上げる。 人の死に関する話題はデリケートな側面があるし、読んでいて気持ちが暗くなるので避けてきた感もあるが、ITの世界で働く労働者、あるいは雇用するIT企業にとっては、無視して通ることのできない重要な問題である。あるエンジニアの死についての判決を元に、考えを深めてみたい。 ある女性システムエンジニアが、突然の心臓疾患のために亡くなった。エンジニアが参加していた顧客向けIT開発プロジェクトは遅延や不具合の多い問題プロジェクトではあったのだが、それとエンジニアの死の間に果たして因果関係はあるのか、エンジニアを雇用していたベンダーに責任はあるのか――。 事件の概要から簡単に振り返ってみる。 あるシステムエンジニアの死 --- 福岡地方裁判所 平成24年10月11日判決から ITに関する調査、研究、開発、相談などを行う企業(以下、被告企業)においてシステムエンジニアとして勤務していた31歳の社員(以下、社員A)が平成19年4月に致死性不整脈により死亡した。 これについて社員Aの相続人である原告らは、社員Aの死亡は被告企業における業務の過重負荷に起因するものである旨主張し、不法行為に基づく損害賠償請求又は労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として、原告1人当たりにつき約4000万円の支払いを求め、訴訟を提起した。 --- システムエンジニアが過労により体を壊すことや、死に至った事例は筆者も数多く知っている。私がシステムエンジニアとして大手IT企業で働いていた平成初期、エンジニアの残業は100時間から200時間が当たり前だった。 令和の時代になっても、多くのエンジニアたちが、厚生労働省が定義する月80時間以上の過労死の残業ラインを超えて働いている。システム開発現場の長時間労働はなかなか改善されず、体を壊すエンジニアはいまだに少なくない。 では、死亡したエンジニアの残業時間はどうだったのだろうか。判決文の中に以下の記載がある。 --- 社員Aの時間外労働時間数 発症1カ月前 21時間00分 発症2カ月前 106時間20分 発症3カ月前 6時間15分 発症4カ月前 0分 発症5カ月前 12時間00分 発症6カ月前 10時間50分 --- あえて申し上げると、一般的なシステムエンジニアと比べて多過ぎるというほどではない。確かに発症2カ月前の106時間は厚生労働省の示す過労死ラインを上回るが、全体ではそこまでの長時間労働というわけではなかった。 ただし社員Aは、発症の何年も前から健康診断で不整脈があることが分かっており、目まいや立ちくらみ、息切れなどの症状があったようだ(原告らによれば、社員Aがこうした症状を自覚するようになったのは、被告企業で働くようになった後のことであるとして、基礎疾患そのものの責任も被告企業にあると主張している)。 疾患を持った状態での残業106時間は、長過ぎるし危険とも考えられる。 しかし社員Aは、それでもシステムエンジニアとして働く意思を見せていた。被告企業から強いられたのではなく、本人がモチベーションを持って仕事に臨んだ。企業として一体何ができたのか、そこがこの事件の悩ましいところだ。 原告らはさらに、社員Aの死の原因は参加していたプロジェクトで受けた強いストレスにもあると主張している。このプロジェクトは客観的に見て達成困難な納期を強いられていた上に、社員Aには顧客の面前で行った機能確認試験の失敗という惨めな体験もあった。 この極限的精神的ストレス(質的過重性)は、社員Aを自殺未遂に追い詰めるほど大きな過重性を有するものであったと原告は主張する(社員Aが自殺未遂事件を起こしたことは、証拠によって裁判所も認めている)。 基礎疾患のある社員Aを厳しいプロジェクトに参加させ、多大なストレスを与え、1カ月とはいえ過労死の基準を超える労働を強いたことは、被告企業の落ち度であり、安全配慮義務、または不法行為上の注意義務に違反する、というのが原告らの主張である。 エンジニアの死の責任は企業にあるのか 一方の被告企業は、社員Aの死亡と業務との間の因果関係が存在しないと反論する。以下がその要旨だ。 --- ・発症2カ月前以外の時間外労働時間は、いずれも厚生労働省の認定基準を満たさず、しかも、発症の直前に連続29日間の休日が与えられている ・労働時間以外の負荷要因についても、業務は経験、能力に応じた内容でトラブルもなかった。また、休業後においては1日数件の照会に対する回答という極めて軽易なもので労働密度も薄かった ・社員Aが自殺未遂をした点については、その事実を知らないが、自殺未遂により致死性不整脈が引き起こされることはないから本件事故とは無関係である ・仮に、業務に負荷が存在したとしても、社員A自身が被告企業に対して再三にわたり回復した旨の連絡および復帰希望の申し入れをし、原告らもそれを勧めていた --- 心臓に基礎疾患がある社員に対して、たとえ本人が望んだにせよ負荷のある業務に従事させたことが雇用主としての配慮を欠くと考えるべきか、あるいは状況から見て、雇用主にそこまでの責任を負わせるのは酷なことなのか。 裁判所の判断を見てみよう。 --- 福岡地方裁判所 平成24年10月11日判決から(つづき) 社員Aは、遅滞していた本件プロジェクトを納期通りに完成させるべく業務に携わっていたもので、その業務は日常的に精神的緊張を伴うものであったと認められ (中略) (それに加えて)自らが実施した動作確認試験においてプログラムが作動しないという不具合が発生したことを考慮すると、社員Aの業務は、脳・心臓疾患の発症をもたらす過重なものであったと認めることができ、社員Aが自殺を試み、医師から神経症(神経衰弱状態)と診断されたのは、その顕れであると考えられる。 (中略) 以上の事情を総合考慮すると(中略)社員Aの死亡と被告企業の業務との間には相当因果関係があるものと認めるのが相当である。 --- 裁判所は企業の非を認め、原告勝訴となった。 基準や一般論との比較ではなく個々の事情を酌む 長時間の残業もだが、作業が遅延することや、それによって客先から叱責(しっせき)を受けることなど、システム開発プロジェクトにはさまざまな心理的な負荷が伴う。正直、もっと苦労した経験のある読者も多数いることだろう。 しかしこうした問題は、統一的な基準で世間一般の例と比較しても妥当とは限らず、病気など個々の事情を考えなければならない。ある人にとっては全く気にならない残業100時間も、ある人にとっては命を落とす可能性すら孕(はら)む危険な行為となる。単純な計算式で責任の所在を明らかにはできないのだ。この判決は、こうした個別の事情をよく酌んだものだと筆者は考える。 その一方で、この判決には企業側も頭を抱えるだろう。 社員が仕事で命を落としたのだから会社の責任――そう言い切ってしまえばそれまでだ。しかし実際のところ、会社に何ができたのだろう。 社員Aには確かに基礎的な疾患があった。 しかしそれは医師から業務への従事を止められるほどではなく、症状もそこまで重くはなかった。そして、社員Aの作業時間にしても、テスト不具合への対応といった仕事内容にしても、顧客との関係についても、システムエンジニアなら誰もが経験する程度のものではあった。では、被告企業は何をどうすればよかったのだろうか。 社員の健康は社員と企業の協業 一つ言えるのは、従業員の健康は従業員と会社両方の努力が不可欠だということだ。 社員は自分の健康状態を積極的に会社に知らせる。疾患があるなら相当な頻度で健康状態を知らせる。企業はそれを考慮して仕事を割り振り、無理はさせない。それが結果としてモチベーションの上がらない仕事だとしても、社員はそこは我慢する。こうした努力と我慢の協力があって初めて、社員の健康は守られるのかもしれない。 本件の被告企業は社員の健康がそこまで危機的な状態であったと気付かなかったのかもしれないが、社員の受けた健康診断の結果を考慮すれば、ハードなプロジェクトに入れたこと自体が失敗だった。システム開発という仕事は、心臓に不安を抱えた人間を充てるべきものではない。 一方で企業に相応の努力をしてもらうには、社員自身の協力も必要だ。自分の健康状態とリスクを会社に伝え、会社からシステム開発プロジェクトには参加しないようにと言われれば我慢して従う。健康はそうやって守るしかない。 結果論であることは筆者も重々承知の上だ。しかし、このように死亡者が出るような状態が、現実のシステム開発現場にあるのなら、ここは何としても改善すべきだ。それには、会社側と社員側の双方が、努力し、また我慢する心が必要だ。 社員の健康と、それによる品質、生産性の向上、そして企業の利益は、どちらか一方の努力ではなし得ない。 https://news.yahoo.co.jp/articles/f046f389f1a1fa0db7294fb9be7cdacc659bd275?page=1

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