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主人が急死し、遺族年金をもらうことになりました。 それ以前に、長男の扶養に入る手続きをしてもらっていたのですが、私の遺…

主人が急死し、遺族年金をもらうことになりました。 それ以前に、長男の扶養に入る手続きをしてもらっていたのですが、私の遺族年金の受給額が年間140万円でした。 この額だと、子供の扶養には入れませんね? それでいいでしょうか。 そして、長男の職場にはその旨をお知らせすべきなのでしょうか。 よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    遺族年金は非課税なので、税金の扶養には入れます。 健康保険の扶養には入れません。(60歳〜64歳なら180万以下なら入れます) 私も遺族年金受給中で、遺族年金が135万にパート収入が70万ほどありますが、税金の扶養には入っており家族手当ももらっています。

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