解決済み
社会保険加入のパート勤務の場合、祝祭日の扱いはどうなる? 社会保険加入条件として週31時間勤務となっております。 平日に祝祭日があると、その日は休みますので、その分の労働時間が減り、社会保険加入条件の31時間に満たないことになります。 この場合、他の平日に余分に労働が必要でしょうか?具体的にどのような扱いになるのでしょうか?
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週30時間以上は社会保険に加入しなければなりませんが その30時間と言うのは 勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であることと言うのが元です。 もし一般的な会社の一般社員の所定労働時間が20時間の会社だったら パートさんは15時間以上勤務したら社保加入です。 まあ、そんな所定労働時間の会社は無いですけどね。 なので法定労働時間の週40時間をベースに30時間以上と言うのが パートさんやアルバイなど非正規雇用者の基準になってます。 つまりお勤めの会社の社員さんも祝日休みであれば その週の所定労働時間は40時間ではなくなりますよね。 でも一般的には週ごとに考えませんよね。 通常は1年、雇用期間が1年未満であればその期間で一週間平均の所定労働時間を計算し、この時間が4分の3以上になるかによって判断します。
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