解決済み
現任者に該当する職種は指定されていません。 児童発達支援管理責任者でも、心理学の専門的知識や技術に基づくアセスメントや介入を行なっているのであれば、現任者として認められます。 日本心理研修センターのQ&Aが参考になりますので、お読みになるとよいと思います。 (日本心理研修センターのQ&Aより) Q どのような職種だと現任者として認められますか。 A 現任者の要件に職種は含まれていません。職種によらず,業務内容について,勤務先の証明権限のある代表者が,公認心理師法第2条第1号,第2号及び第3号の内容があると判断して,受験申込時の実務経験証明書に証明した場合,現任者としての可能性はあります。
なるほど:2
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