解決済み
今度結婚し、9月までは正社員、10月以降は同職場でパートとして働く予定です。扶養内で働く予定なのですが、 10月以降、扶養内で働くとした時に、収入はいくら内に収める必要があるのでしょうか。 年間103万までということは把握しているのですが、年度内で正社員としてまとまった収入もあるため、どのように計算することになるのか教えていただけると嬉しいです。
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他の回答は混乱してます。以下にて、現実を知って下さい。 「夫の扶養に入る」の表現は、二つの制度・手続きを含んでます。まったく別の制度です。内容も、条件も別です。だからホントは、別の表現を使えばこんな混乱は起きないのに、使う習慣になっちゃってるので、いたしかたありません。自分で、丁寧に区別するしかありません。 現実には、 年収で判定する「扶養」と、月収で判定する「扶養」があります。 ① 配偶者控除・配偶者特別控除を利用する 年収(1月~12月の合計)で判定し、該当すれば、夫の税金が減ります。 条件は、妻の年収が 0~201万5,999円以下。図のように、年収0~150万円の範囲で一定の減税効果が有るので、妻の年収150万円以下の場合に、「夫の扶養に入れる」と呼ぶ習慣があります。150万超えても減税効果はあります。効果が階段状に減りますが。 ちなみに、「103万」は、2017年までは、この階段への切り替えポイントでした。今は、減税効果に変化が無く「103万」には意味が有りません。 こちらのみを指す場合、「税の扶養/税制の扶養」と呼ぶ人もいます。 ② 夫の社会保険から”被扶養者”と認定される 月収が少ない妻は、”被扶養者”と認定され、無料の健康保険証を貰え、年金の保険料も無料になります。 条件は、妻の月収108,333円以下。 こちらのみを指して「社会保険の扶養/社保の扶養」と呼ぶ人もいます。 いいですね、①と②は別々です。 両方に該当する妻もいれば、片方のみ該当しても良いんです。 質問者さんのケースで言えば、 ②の”被扶養者”を狙って月収108,333円以下のパート勤務を、明示的に契約するのが賢いでしょう。「あぁ、この勤務条件なら108,333円以下だな」と夫の会社の担当者が推認できるように契約するのが肝心です。 その上で、年末になって夫の年末調整で「配偶者控除等申告書」エリアをきっちり記入して、①配偶者(特別)控除の恩恵も得るのが賢いです。
社保扶養なら、月々10.83万以下(通勤費込)です。
1/1~12/31までの総額なので、10月から扶養に入ることは不可能です。 今年の末に旦那さんの会社から扶養控除申告書を貰えるので、そのタイミングで来年以降の扶養について会社と相談し、来年以降の収入見積額を提示すれば入れます。
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