国税庁のページの説明では、 購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。 ただ、同じページに、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。として イ 不動産取得税又は自動車取得税 が挙げられています。 不動産取得税は、原則、取得原価になりますが、取得原価に含めないこともできるということです。
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