解決済み
派遣で働いてますが、1日の実働時間が8時間を超える分は、法定時間外労働ということになりますか? 例えば実働10時間働いたら、2時間は25%増しすることは、法律で定められていますか?
1日だけの単発の仕事で、契約書には、就業時間は9:00~18:00と記載ありますが、備考欄に終業時間20:00と記載されてます。 定時は18:00までだけど、2時間残業があらかじめ確定しているということです。 でも、その2時間分の賃金について記載がなかったので疑問に思いました。 ご回答お願いします。
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まず、確認することは、自分がフレックスタイム制・その他の変形労働制の適用者であるか否かです。 該当しなければ、1日8時間を越える部分と1週40時間を越える労働時間は時間外労働となり、 割り増し賃金の対象となります。
日給での条件ではありませんか? 時給の場合は色々あるんですが日給の場合は見込み残業分を込みで提示、という パターンがよくあります。早く終わっても安くならないけど多分まちがいなく残業があるよ、という 意味です。仰るケースはそれではないかと思います。 単発の仕事によくあるパターンです。ですから日給提示なら25%云々は適用されないですね。 合法かどうかは微妙です(時給計算ではないので)
確かに法定労働時間は8時間となっていますが、必ずしも質問者様がそれに適応しているとは限りません。 「派遣で働いてます」だけでは、どのような労働契約なのか解りません。 ご自身が、会社とどのような労働条件で働いているのかを明記してください。
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