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アルバイトの所得税・確定申告についてです。年間の給与収入が103万円以下のバイトは所得税を払わなくてよく、確定申告をする…

アルバイトの所得税・確定申告についてです。年間の給与収入が103万円以下のバイトは所得税を払わなくてよく、確定申告をする必要とのことですが、例えば月に15万ほど稼いでいたとしても最終的に年間で103万を超えないければ問題ないということでしょうか。それとも月の給与も関係していますか?

補足

もう一つ質問です。2つアルバイトをしていてその合計が15万円だった場合も大丈夫でしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 月 88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 月 88000円を超える月のお給料支給額からは所得税を天引きされます。 ですが 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 勤務先の年末調整時にお給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 ②勤務先に扶養控除申告書を提出していない場合は 乙蘭となり 3.063%の所得税がお給料から天引きされます。 勤務先で年末調整は行われませんので 翌年確定申告することにより 年間お給料支給額が 103万円以下であれば お給料支給額から天引きされた所得税は全額還付されます。

  • 年収(1月1日~12月31日)が103万以下だと所得税は課税されません。 また、扶養控除申告書を提出していれば、払い過ぎた税金は年末調整で返金されます。 月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、その差額分は返ってきます。 なお、扶養控除申告書を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出だと乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf

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  • 問題ないです。まあ、その月は税を取られてしまいますが年間で103万超えてなかったら確定申告等で戻ってきます。

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