解決済み
医療事務の会計計算に関する質問です。 動物による受傷の場合、使用する保険はその動物が 自宅のペット→健康保険 他所のペット→第三者行為による傷病届けを提出 野良犬や野良猫→健康保険という認識で間違いないでしょうか? 医療事務従事の方、ご回答お願いします。
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こんにちは。 第三者行為による傷病とは ①不当な暴力や傷害行為でけがをした ②他人の飼い犬やペットなどで、けがをした ③外食や購入した食品などで食中毒になった など 質問者さんの認識で間違いないと思います。
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