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消防設備士の甲4を受験予定です。

消防設備士の甲4を受験予定です。電気工事士2種と、消防乙6を所有しており、 受験票の科目免除をみると、 基礎の全部、構造機能の電気、実技の問1 となっております。 参考書などでは、他の乙種を所有しているものは 消防法令の各類に共通する部分も免除となっています。 電気工事士の免除をつかったから、上記は免除にならないということでしょうか?? 既得免状の欄には乙6と入っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    乙より甲の方が難易度の高い試験です。 ですので、乙を持っていても、甲の法令共通部分は免除になりません。 逆(甲を持っている場合で、乙を受験)の場合は、免除になります。 参考書の間違えか、読み間違えかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 電気工事士と消防設備士乙種は別ですよ。 電気工事士→基本の電気と構造の電気部分が免除 乙種→基本法令の共通部分 が免除されますから両方使えば10+12+(8)分免除されます。()は基本法令分です。

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  • 受験願書の、試験の免除欄の「消防設備士免状による試験の免除を」を「受ける」にマルされましたでしょうか?

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